買い切り型ホームページ製作をお申込みのお客様への円滑なサービス提供のため規約を定めております。弊社サービスをご利用されるお客様は下記の各条項に同意いただいたものとし、これをサービス受託条件とさせていただいております。

お客様(以下「甲」という)と有限会社TSS(以下「乙」という)は、ホームページ制作に関する業務(以下「本業務」という)について、下記のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)

本契約の目的は、甲と乙の間で買い切り型のホームページ製作業務に関する取引を確立し、甲が乙に対しホームページのデザイン、コーディング、コンテンツ作成などの業務を依頼し、乙がこれを遂行し納品することです。甲は完成したホームページを受け取り、乙は納品物に係る報酬を受け取ることに合意します。両当事者は信頼関係のもとで業務を遂行し、ホームページの品質とスケジュールを確保することを目的とします。

第2条(業務内容)

乙が甲に提供する本規約に基づく委託業務は次のいずれかの部分、またはその複合とする。

  1. 甲より依頼された案件に基づき別途作成したホームページ製作の仕様書に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供する HTML によるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト等(以下「製作物」という)とを組み合わせてのホームページ製作。なお、製作物のデザイン及び仕様その他必要な事項については、甲乙双方の協議により随時決定する。
  2. 甲により指定されたサーバーへ本業務に基づき製作された製作物のアップロード作業等、ホームページ公開に関する一切の作業。

第3条(契約期間)

  1. 甲は本業務申込み後、製作に必要な原稿やデータを乙へ提供する。その提供日を契約期間開始日とする。データの提供が必要ない場合は、甲乙双方相談の上、開始日を決定する。
  2. 納品期限は甲乙双方の合意の上制定する。

第4条 (制作物の納品等)

  1. 乙が甲に製作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて製作物の確認をするものとする。製作物確認依頼の案内は乙から甲へ通知する。
  2. 甲は、製作物の確認依頼通知を受領後7日以内(以下「確認期間」という。)に、その内容の確認を行うものとする。
  3. 前項の確認の結果、製作物が本件仕様書に合致したものでない場合には、甲は、確認期間内にその旨を乙に通知する。
  4. 乙は、前項の甲の通知に従い、すみやかに製作物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った製作物を甲に再提出するものとする。
  5. 前項の手続により再提出された製作物の取扱は、本条1項、2項、3項の定めに準じるものとする。
  6. 本条1項の確認の結果、製作物の内容が本件仕様書に合致したものである場合には、甲は、製作物の内容を承認した旨を速やかに乙に通知する。
  7. 確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により製作物の内容が承認されたものとする。
  8. 原稿や画像が揃わないなどで納品日が遅延する場合は早めに申し出るものとする。

第5条(通知)

  1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
  2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。

第6条(制作費用等)

  1. 甲は乙に対し、本業務の制作料として納品後翌月の末日までに支払うものとする。
  2. 甲の責めに帰す事由(甲が本件仕様書とは異なる要求を行うこと、本件業務に必要な資料を乙に提供しないこと等を含み、これらの事由に限られない)により、作業期間までに製作物を納品できなかった場合、甲は乙に対し、前項に定める 委託料を前項に従い支払うものとする。
  3. 前項の場合に関し、作業期間終了後における本件業務の遂行は第1項に定める委託料には含まれず、甲は乙に対し、乙が定める委託料を別途支払うものとする。 なお、支払方法は別途協議の上定めるものとする。
  4. 追加で発生する料金、納品後の作業の金額については、別途見積もりを行う。
  5. 製作開始後のキャンセルの場合は製作料金の5割、作業が半分以上終了している場合は全額支払うものとする。
  6. 乙が業務の遂行のため、その他の費用を要した場合には乙と相談の上、甲がこれを負担するものとする
  7. 本規約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表及び見積書に定める通りとする。 なお、乙は、ホームページ上の料金表については、予め告知することによって価格変更をできるものとする。

第7条(著作権の帰属)

  1. 本規約に基づくホームページの製作に必要な製作物の著作権は、甲又は乙のそれぞれ製作した側に帰属するものとし、知的財産権は譲渡しないものとする。
  2. 製作途中に製作案等の用途に使用して、製作物として採用されなかった製作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
  3. 乙は、甲が製作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
  4. 乙は、甲が製作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
  5. 甲が製作物を上記 3 の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
  6. 乙は、製作物を自らが製作したものであると公開することができる。
  7. 甲は、乙の文書による同意なしに上記 2 および 3 で定める製作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。

第8条(保証)

乙は、甲に対し、本契約に基づいて製作されるホームページが以下の保証を提供します。

  1. 品質保証: 乙は、合理的な注意と専門知識をもってホームページを製作し、甲の要件や明示された基準に合致する品質を提供します。
  2. 動作保証: 乙は、製作されたホームページが主要なウェブブラウザやモバイルデバイスで正しく表示および動作することを保証します。
  3. 知的財産権保証: 乙は、ホームページの製作過程で使用される素材や要素が第三者の著作権や商標権を侵害しないことを保証します。乙が既存の素材を使用する場合は、合法的に取得されたものであることを保証します。
  4. 不具合修正保証: 乙は、ホームページの納品後に発生した重大な不具合について、合理的な期間内に修正する責任を負います。ただし、甲の適切な使用や保守によって生じた不具合には保証は適用されません。

なお、上記の保証は乙の合理的な制御範囲内で提供されます。乙は、第三者による外部要因や甲による不正使用、不適切な修正、または未承認の変更によって生じた問題に対しては責任を負いません。

第9条(修正・再作成サポート)

  1. 第4条に基づく内容承認後、製作物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、乙の負担にて再作成を行う。
  2. 甲が乙に提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定めた製作料金のほかに、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。
  3. バナーやロゴなどでの軽微なデザインの修正、サイト内の色の変更、文章の変更等がある場合、乙は甲の求めに応じて作業を行うものとする。
  4. 画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。
  5. 乙が本条1項および2項の責任を負う期間は、確認期間終了後から1ヶ月とする。

第10条(機密保持)

甲乙双方は、本規約または個別契約の履行により知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本規約の存続期間中はもとより本規約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第11条(申込後の取消、修正、解約)

  1. 甲が、乙に本契約申込後に取り消しを申し出る場合、本契約の遂行のために乙が負担した合理的な実費をすみやかに支払う責任を負います。実費とは、契約成立後に発生した許可料、ライセンス料、製作物の素材費、サービス提供に要した人件費など、契約履行に直接関連し合理的に負担された経費を指します。
  2. 乙は、取り消しの申し出がなされた後、適切な期間内に甲に対し、負担した実費の明確な明細書を提供することとします。明細書には、支払いの根拠となる項目、金額、支払い日程などが含まれる必要があります。

ただし、以下の場合には実費の支払い責任は免除されます:

相手方による重大な契約違反が取り消しの根拠となった場合。

契約取り消しが法的権利に基づいて行われた場合。

なお、実費の支払いに関しては、当事者間で合理的な交渉がなされ、合意に達した金額と条件に従って支払われるものとします。

  • 甲が、申込後に仕様の修正を行う場合、乙は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、甲は上記 1 の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。
  • 甲は有効期間内に解約を申し出た場合には、甲は本条1項の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。

第12条(禁止行為)

甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本規約を解除することができる。

  1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
  2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
  3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
  4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
  5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
  6. その他相手方が不適切と判断する行為。

第13条(協議)

本規約に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈等甲乙間で疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。

第14条(準拠法について)

本契約に関する準拠法は、日本法とする。

その他  買い切り型の契約は以上となります。本規約についてご不明な点や質問等がございましたら、お問い合わせよりご相談ください。